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大学等における修学の支援に関する法律 第四条 (確認大学等の設置者による授業料等減免)

令和元年法律第八号法律
(確認大学等の設置者による授業料等減免)

第四条

確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生のうち、特に優れた者であり、かつ、次の各号に掲げる要件(以下「認定事由」という。)のいずれかに該当する者として認定を行ったもの(以下「授業料等減免対象者」という。)に対して授業料等の減免を行うものとする。

  1. 当該学生が三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であること。
  2. 当該学生及びその生計を維持する者の収入の状況に鑑み、これらの者に授業料等の負担を求めることが極めて困難な状況にあること。

2次の各号に掲げる授業料等減免対象者に対して前項の規定により行う授業料等の減免(以下「授業料等減免」という。)の額は、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号の認定事由に該当する者として同項の認定(第六条第一項に規定する変更認定を含む。次号において同じ。)を受けた授業料等減免対象者確認大学等の種別その他の事情を考慮して政令で定める額
  2. 前項第二号の認定事由に該当する者として同項の認定を受けた授業料等減免対象者当該授業料等減免対象者及びその生計を維持する者の収入の状況並びに確認大学等の種別その他の事情を考慮して政令で定める額

3前二項に定めるもののほか、授業料等減免の期間その他の確認大学等の設置者が行う授業料等減免に関し必要な事項は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政府の補助等に係る費用の財源)

次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

  1. 独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第一号に規定する学資の支給に要する費用として同法第二十三条の二の規定により政府が補助する費用
  2. 減免費用のうち第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定による国の支弁又は第九条の規定による国の負担に係るもの
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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