(大学等の確認)
第三条
次の各号に掲げる大学等の設置者は、次条第一項の規定による授業料等の減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める者(以下「文部科学大臣等」という。)に対し、当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができる。
- 一
- 二国が設置する専門学校当該専門学校が属する国の行政機関の長
- 三
- 四地方公共団体が設置する大学等当該地方公共団体の長
- 五
- 六
- 七専門学校(前各号に掲げるものを除く。)当該専門学校を所管する都道府県知事
2文部科学大臣等は、前項の確認(以下単に「確認」という。)を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件(第七条第一項第一号及び第十三条第一項第一号において「確認要件」という。)を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。
- 一大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
- 二大学等の経営基盤に関し、大学等がその経営を継続的かつ安定的に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
- 三当該大学等の設置者が、第十三条第一項の規定により確認を取り消された大学等の設置者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものでないこと。
- 四当該大学等の設置者が法人である場合において、その役員のうちに、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その違反行為をした日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものがないこと。
3文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。