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学校教育法 第二条 (高等専門学校の設置)

昭和二十二年法律第二十六号法律
(高等専門学校の設置)

第二条

高等専門学校は、昭和三十七年四月一日前には、設置することができない。ただし、同日前にその設置のため必要な手続その他の行為をすることを妨げない。

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学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。

2この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

この法律施行の際、現に存する従前の規定による国民学校、国民学校に類する各種学校及び国民学校に準ずる各種学校並びに幼稚園は、それぞれこれらをこの法律によつて設置された小学校及び幼稚園とみなす。

(各種学校等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する各種学校(我が国に居住する外国人を専ら対象とする教育施設に該当するものを除く。)で学校教育法第百二十四条の専修学校の教育を行おうとするものは、同法第百三十条第一項の規定による高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより、同法の規定による専修学校となることができる。

2前項に規定する各種学校に係る学校教育法第百三十四条第一項の規定の適用については、当該各種学校が前項の規定により専修学校となるまでの間は、なお従前の例による。

4この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(中等教育学校の設置のため必要な行為)

中等教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

(認可の申請に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている大学の学部若しくは大学院の研究科又は改正前の同法第六十九条の二第二項の大学の学科の設置廃止その他政令で定める事項についての認可の申請であって、改正後の同法第四条第二項各号の規定に該当するものは、改正後の同項後段の規定によりされた届出とみなす。

(助教授の在職に関する経過措置)
附則

次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

  1. 学校教育法第百六条
(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に設置されている第一条の規定による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校は、この法律の施行の時に、第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第一条に規定する特別支援学校となるものとする。この場合において、旧学校教育法第四条第一項の規定による当該盲学校、聾学校又は養護学校の設置の認可は、新学校教育法第四条第一項の規定による特別支援学校の設置の認可とみなす。

2この法律の施行の際現に旧学校教育法第四条第一項の規定によりされている盲学校、聾学校又は養護学校の設置廃止、設置者の変更及び同項に規定する政令で定める事項についての認可の申請は、新学校教育法第四条第一項の規定によりされた認可の申請とみなす。

(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の設置する高等学校又は中等教育学校に係る認可の申請は、第四条の規定による改正後の学校教育法第四条第四項の規定によりされた届出とみなす。

(義務教育学校の設置のため必要な行為)

義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の設置する特別支援学校に係る認可の申請は、第一条の規定による改正後の学校教育法第四条第四項の規定によりされた届出とみなす。

(専門職大学等の設置のため必要な行為)

専門職大学又はこの法律による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第百八条第四項の大学の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の学校教育法第百二十五条第三項及び第百三十二条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、施行日前に専修学校の専門課程に入学した者に係る当該専門課程の入学資格及び大学の編入学資格については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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