(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一公設試験研究機関地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校を除く。)及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。二研究業務公設試験研究機関の試験研究に関する業務をいう。三職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(公設試験研究機関の長その他の条例で定める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗