条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員法 第四条 (この法律の適用を受ける地方公務員)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(この法律の適用を受ける地方公務員)

第四条

この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。

2この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 6 件

新法第二十八条の三の規定は、前条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第二十八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「昭和五十六年法律第九十二号」という。)附則第三条」と、「、同項」とあるのは「、同条」と、「その職員に係る同項の規定に基づく条例で定める日」とあるのは「昭和五十六年法律第九十二号附則第三条に規定する条例施行日」と、同条第二項ただし書中「その職員に係る前条第一項の規定に基づく条例で定める日」とあるのは「昭和五十六年法律第九十二号附則第三条に規定する条例施行日」と読み替えるものとする。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
附則

施行日前に第一条の規定による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る任用(任期の更新を除く。)については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の規定に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。

(政令への委任)

前二条及び附則第十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
附則

任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体における次に掲げる者のうち、条例で定める年齢(第四項において「特定年齢」という。)に達する日以後における最初の三月三十一日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧地方公務員法第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年(施行日以後に設置された職その他の条例で定める職にあっては、条例で定める年齢)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則(地方公務員法第九条第二項に規定する競争試験等を行う公平委員会(以下この項及び次条第二項において「競争試験等を行う公平委員会」という。)を置く地方公共団体においては公平委員会規則、人事委員会及び競争試験等を行う公平委員会を置かない地方公共団体においては地方公共団体の規則。以下同じ。)で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

  1. 施行日前に旧地方公務員法第二十八条の二第一項の規定により退職した者
  2. 旧地方公務員法第二十八条の三第一項若しくは第二項又は前条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者
  3. 施行日前に退職した者(前二号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として条例で定める者

2令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体における次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新地方公務員法定年(新地方公務員法第二十八条の六第二項及び第三項の規定に基づく定年をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)に達している者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

  1. 施行日以後に新地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した者
  2. 施行日以後に新地方公務員法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者
  3. 施行日以後に新地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された者のうち、同条第三項に規定する任期が満了したことにより退職した者
  4. 施行日以後に新地方公務員法第二十二条の五第一項又は第二項の規定により採用された者のうち、同条第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する任期が満了したことにより退職した者
  5. 施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前各号に掲げる者に準ずる者として条例で定める者

3前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4特定年齢は、国の職員につき定められている令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第一項に規定する年齢を基準として定めるものとする。

5第一項及び第二項の規定による採用については、新地方公務員法第二十二条の規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員法第四条(この法律の適用を受ける地方公務員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員) 地方公務員法 目次 第五条(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定) →