(定義)
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二招集命令 自衛隊法第七十条第一項各号又は第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令をいう。
- 三訓練招集命令 自衛隊法第七十一条第一項又は第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令をいう。
- 四教育訓練招集命令 自衛隊法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令をいう。
- 五一般職の国家公務員 国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(非常勤職員(同法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。)をいう。
- 六裁判所職員 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員(非常勤職員(同法において読み替えて準用する国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。)をいう。
- 七自衛隊員 自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(自衛官、予備自衛官等及びその他の非常勤の隊員(同法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。)を除く。)をいう。
- 八一般職の地方公務員 地方公務員法第四条第一項に規定する一般職に属する職員(同法第三十八条第一項ただし書に規定する非常勤職員を除く。)をいう。
- 九勤務時間 一般職の国家公務員(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の職員を除く。)にあっては一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下この号において「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間を、行政執行法人の職員にあっては独立行政法人通則法第五十八条第一項の規定により規程で定める勤務時間を、裁判所職員にあっては裁判所職員臨時措置法において読み替えて準用する勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間を、自衛隊員にあっては自衛隊法第五十四条第二項の規定により防衛省令で定める勤務時間を、一般職の地方公務員(特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この号及び第六条第二項において同じ。)の職員を除く。)にあっては地方公務員法第二十四条第五項の規定により条例で定める勤務時間を、特定地方独立行政法人の職員にあっては地方独立行政法人法第五十二条第一項の規定により規程で定める勤務時間をいう。
