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地方公務員法 第三十八条 (営利企業への従事等の制限)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(営利企業への従事等の制限)

第三十八条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

2人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

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