(就業の場所から勤務場所への移動等)
第一条の四
法第二条第二項第二号の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
- 一一の勤務場所から他の勤務場所への移動
- 二
2法第二条第二項第二号の総務省令で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
3法第二条第二項第三号の総務省令で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。