(通勤による災害の範囲) 第一条の三 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。一通勤による負傷に起因する疾病二前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗