条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員災害補償法施行規則 第一条の三 (通勤による災害の範囲)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(通勤による災害の範囲)

第一条の三

通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

  1. 通勤による負傷に起因する疾病
  2. 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法施行規則第一条の三(通勤による災害の範囲)について教えてください」と聞く
← 第一条の二(公務上の災害の範囲) 地方公務員災害補償法施行規則 目次 第一条の四(就業の場所から勤務場所への移動等) →