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地方公務員災害補償法施行規則 第一条の二 (公務上の災害の範囲)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(公務上の災害の範囲)

第一条の二

公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。

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