(定義)
第一条
この省令で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「年金たる補償」、「基金」、「理事長」、「支部長」又は「福祉事業」とは、それぞれ地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第一条、第二条第一項、第二項若しくは第九項、第三条第一項、第八条、第二十四条第二項又は第四十七条に規定する災害、補償、職員、通勤、年金たる補償、基金、理事長、従たる事務所の長又は事業をいう。
この省令で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「年金たる補償」、「基金」、「理事長」、「支部長」又は「福祉事業」とは、それぞれ地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第一条、第二条第一項、第二項若しくは第九項、第三条第一項、第八条、第二十四条第二項又は第四十七条に規定する災害、補償、職員、通勤、年金たる補償、基金、理事長、従たる事務所の長又は事業をいう。
この省令は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の九を削る改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第四十二条から第四十六条までの改正規定は平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方公務員災害補償法施行規則の規定は、平成十六年七月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。