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地方公務員災害補償法 第八条 (役員)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(役員)

第八条

基金に、役員として理事長、理事若干人及び監事一人を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(他の法令による給付との調整)

年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について政令で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この法律の規定にかかわらず、この法律の規定(第三十九条の二を除く。)による年金たる補償の年額に、当該年金たる補償の種類及び当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由により労働者災害補償保険法の年金たる保険給付と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付の額の算定に用いられる率を考慮して政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とし、これらの額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

2休業補償の額は、同一の事由について政令で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この法律の規定にかかわらず、この法律の規定による額に、当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由により労働者災害補償保険法の傷病補償年金と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の傷病補償年金の額の算定に用いられる率を考慮して政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十五号)附則第五条第一項に規定する施行後補償年金に係る施行日以後の期間に係る額の算定について同条の規定を適用する場合には、同項中「新法第二条第九項第二号の自治大臣が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に係る地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十七号)による改正後の地方公務員災害補償法第二条第十一項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日における年齢に応じて自治大臣が最高限度額として定める額」と、「同項(新法附則第七条の三第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「同項」と、「施行後補償年金に係る新法第二条第九項に規定する年金平均給与額」とあるのは「施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる平均給与額」と、同条第二項中「前項」とあるのは「地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十七号)附則第八条の規定により読み替えられた前項」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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