(代表者委員会の委員長) 第七条の五 代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。2委員長は、会務を総理し、代表者委員会を代表する。3委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。 e-Gov法令検索で第七条の五を開く ↗