条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員災害補償法 第七条の五 (代表者委員会の委員長)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(代表者委員会の委員長)

第七条の五

代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、代表者委員会を代表する。

3委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

e-Gov法令検索で第七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法第七条の五(代表者委員会の委員長)について教えてください」と聞く
← 第七条の四(代表者委員会の委員) 地方公務員災害補償法 目次 第八条(役員) →