(代表者委員会の委員)
第七条の四
委員は、都道府県知事、市長及び町村長を代表する者として、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)がそれぞれ一人を選任する。
2委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3委員は、再任されることができる。
4委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。
委員は、都道府県知事、市長及び町村長を代表する者として、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)がそれぞれ一人を選任する。
2委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3委員は、再任されることができる。
4委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。