(代表者委員会の権限等) 第七条の三 次に掲げる事項は、代表者委員会の議決を経なければならない。一定款の変更二業務規程の変更三毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算四重要な財産の処分及び重大な債務の負担2代表者委員会の議事は、委員二人以上の賛成をもつて決する。 e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗