条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員災害補償法 第七条の三 (代表者委員会の権限等)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(代表者委員会の権限等)

第七条の三

次に掲げる事項は、代表者委員会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 業務規程の変更
  3. 毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算
  4. 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

2代表者委員会の議事は、委員二人以上の賛成をもつて決する。

e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法第七条の三(代表者委員会の権限等)について教えてください」と聞く
← 第七条の二(代表者委員会の設置及び組織) 地方公務員災害補償法 目次 第七条の四(代表者委員会の委員) →