条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 地方公務員災害補償法
地方公務員災害補償法
昭和四十二年法律第百二十一号
法律
· 条文 98 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
地方公務員災害補償法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(設置)
第四条
(事務所)
第五条
(定款)
第六条
(登記)
第七条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七条の二
(代表者委員会の設置及び組織)
第七条の三
(代表者委員会の権限等)
第七条の四
(代表者委員会の委員)
第七条の五
(代表者委員会の委員長)
第八条
(役員)
第九条
(役員の職務及び権限)
第十条
(役員の任命及び任期)
第十条の二
(役員の解任)
第十一条
(運営審議会)
第十二条
(業務規程)
第十三条
(地方公共団体等の便宜の供与)
第十四条
(国の配慮)
第十五条
(基金の役員及び事務職員の公務員たる性質)
第十六条
(事業年度)
第十七条
(事業計画及び予算)
第十八条
(決算)
第十九条
(借入金の制限)
第二十条
(総務大臣の権限)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
(総務省令への委任)
第二十四条
(補償の実施)
第二十五条
(補償の種類等)
第二十六条
(療養補償)
第二十七条
第二十八条
(休業補償)
第二十八条の二
(傷病補償年金)
第二十八条の三
(労働基準法第十九条第一項の適用の特例)
第二十九条
(障害補償)
第三十条
(休業補償等の制限)
第三十条の二
(介護補償)
第三十一条
(遺族補償)
第三十二条
(遺族補償年金)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
(遺族補償一時金)
第三十七条
第三十八条
第三十九条
(遺族からの排除)
第三十九条の二
(年金たる補償の額の端数処理)
第四十条
(年金たる補償の支給期間等)
第四十一条
(支払の調整)
第四十一条の二
第四十二条
(葬祭補償)
第四十三条
(死亡の推定)
第四十四条
(未支給の補償)
第四十五条
(補償の手続)
第四十六条
(特殊公務に従事する職員の特例)
第四十六条の二
(船員である職員等の特例)
第四十七条
(福祉事業)
第四十八条
(総務省令への委任)
第四十九条
(費用の負担)
第五十条
第五十一条
(審査請求等)
第五十二条
(審査会及び支部審査会)
第五十三条
(審査会の組織)
第五十三条の二
(合議体)
第五十三条の三
第五十三条の四
第五十四条
(委員会議)
第五十五条
(支部審査会の組織及び運営)
第五十六条
(審査請求の前置)
第五十七条
(年金たる補償の額の改定)
第五十八条
(損害賠償との調整等)
第五十九条
第六十条
(報告、出頭等)
第六十一条
(一時差止め)
第六十二条
(補償を受ける権利)
第六十三条
(時効)
第六十四条
(期間の計算)
第六十五条
(非課税等)
第六十六条
(戸籍に関する無料証明)
第六十六条の二
(通勤による災害に係る一部負担金)
第六十七条
(他の法律の適用除外)
第六十八条
(地方公務員法との関係)
第六十九条
(非常勤の地方公務員等に係る補償の制度)
第七十条
(不服申立て等)
第七十一条
(職員に関する規定の準用)
第七十二条
(罰則)
第七十三条
第七十四条
第五条の二
(障害補償年金差額一時金)
第五条の三
(障害補償年金前払一時金)
第百二十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条
(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第八十条
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
第九十七条
(政令への委任)