(支部審査会の組織及び運営)
第五十五条
支部審査会は、委員三人をもつて組織する。
2委員は、学識経験を有する者のうちから従たる事務所の長が委嘱する。
3第五十三条第三項から第六項まで並びに前条第二項及び第三項の規定は、支部審査会の組織及び運営について準用する。この場合において、前条第二項及び第三項中「委員会議」とあるのは「支部審査会」と読み替えるものとする。
支部審査会は、委員三人をもつて組織する。
2委員は、学識経験を有する者のうちから従たる事務所の長が委嘱する。
3第五十三条第三項から第六項まで並びに前条第二項及び第三項の規定は、支部審査会の組織及び運営について準用する。この場合において、前条第二項及び第三項中「委員会議」とあるのは「支部審査会」と読み替えるものとする。