(委員会議)
第五十四条
審査会の会務の処理(審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(次項及び第三項において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2委員会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3委員会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
審査会の会務の処理(審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(次項及び第三項において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2委員会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3委員会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。