条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員災害補償法 第五十四条 (委員会議)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(委員会議)

第五十四条

審査会の会務の処理(審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(次項及び第三項において「委員会議」という。)の議決によるものとする。

2委員会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3委員会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法第五十四条(委員会議)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十三条の四 地方公務員災害補償法 目次 第五十五条(支部審査会の組織及び運営) →