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地方公務員災害補償法 第五十三条の四

昭和四十二年法律第百二十一号法律

第五十三条の四

第五十三条の二第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、及び議決することができない。

2第五十三条の二第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。

3第五十三条の二第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの三人以上の者の賛成をもつて決し、可否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる。

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