第五十三条の四
第五十三条の二第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、及び議決することができない。
2第五十三条の二第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
3第五十三条の二第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの三人以上の者の賛成をもつて決し、可否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる。
第五十三条の二第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、及び議決することができない。
2第五十三条の二第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
3第五十三条の二第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの三人以上の者の賛成をもつて決し、可否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる。