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地方公務員災害補償法 第五十三条の三

昭和四十二年法律第百二十一号法律

第五十三条の三

前条第一項又は第二項の合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。

2前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指定する委員が審査長となる。

3前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、第五十三条第六項の規定により会長のあらかじめ指定する委員が審査長となる。

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