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地方公務員災害補償法 第五十三条の二 (合議体)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(合議体)

第五十三条の二

審査会は、委員のうちから審査会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。

2前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。

  1. 前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
  2. 前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合

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