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地方公務員災害補償法 第五十三条 (審査会の組織)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(審査会の組織)

第五十三条

審査会は、委員六人をもつて組織する。

2委員は、学識経験を有する者のうちから基金の理事長が委嘱する。

3委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、再任されることができる。

5審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

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