(審査会の組織)
第五十三条
審査会は、委員六人をもつて組織する。
2委員は、学識経験を有する者のうちから基金の理事長が委嘱する。
3委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4委員は、再任されることができる。
5審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
審査会は、委員六人をもつて組織する。
2委員は、学識経験を有する者のうちから基金の理事長が委嘱する。
3委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4委員は、再任されることができる。
5審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。