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地方公務員災害補償法 第五十二条 (審査会及び支部審査会)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(審査会及び支部審査会)

第五十二条

基金の主たる事務所に審査会を、従たる事務所に支部審査会を置く。

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