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地方公務員災害補償法 第五十六条 (審査請求の前置)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(審査請求の前置)

第五十六条

第五十一条第一項又は第二項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する審査会又は支部審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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