(審査請求の前置) 第五十六条 第五十一条第一項又は第二項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する審査会又は支部審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗