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地方公務員災害補償法 第五十七条 (年金たる補償の額の改定)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(年金たる補償の額の改定)

第五十七条

基金の行う年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。

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