(年金たる補償の額の改定) 第五十七条 基金の行う年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗