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地方公務員災害補償法 第六十五条 (非課税等)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(非課税等)

第六十五条

この法律又はこの法律に基づく条例により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。

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