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地方公務員災害補償法 第六十六条 (戸籍に関する無料証明)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(戸籍に関する無料証明)

第六十六条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、基金又はこの法律若しくはこの法律に基づく条例による補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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