第四条
基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六十六条において「指定都市」という。)ごとに置く。
基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六十六条において「指定都市」という。)ごとに置く。
この法律の施行前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この法律の施行前の公務上の負傷又は疾病によりこの法律の施行後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。当該補償に係る他の法令による給付との調整についても、同様とする。
施行日の前日において同一の事由につきこの法律による改正前の地方公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による年金たる補償と旧法附則第八条の政令で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給する新法の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で施行日の属する月分に係るものについて、新法の規定により算定した額が、旧法の規定により算定した年金たる補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新法の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新法の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
2前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、新法第二十九条第七項の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなるとき、新法第三十三条第三項又は第四項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるとき、その他自治省令で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、自治省令で定めるところによつて算定する額とする。
第一条の規定による改正前の地方公務員災害補償法附則第六条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新法の規定を適用する。
新法第二条第九項及び第十項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る分について適用する。
新法第三十六条第二項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後の期間に係る遺族補償年金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
新法第十七条の規定は、平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業計画及び予算については、なお従前の例による。
2新法第十八条第二項及び第三項の規定は、平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書から適用する。
旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される新国公災法(以下この条において「読替え後の新国公災法」という。)第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。
2旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。
第二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第二条第二項及び第三項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、施行日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。