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地方公務員災害補償法施行令 第四条

昭和四十二年政令第二百七十四号政令

第四条

船員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。

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(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)
附則

法施行の際現に法附則第十四条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定により法による補償をこえる公務災害補償を負担している都道府県が施行日以後において当該公務災害補償を行なう場合には、同条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。同条に規定する職員に係る公務災害補償のうち法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる部分についても、同様とする。

2前項の場合における義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条第一号の規定の適用については、同号中「市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条」とあるのは、「地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第十四条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条」とする。

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