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地方公務員災害補償法 第二十七条

昭和四十二年法律第百二十一号法律

第二十七条

前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

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