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地方公務員災害補償法 第二十八条 (休業補償)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(休業補償)

第二十八条

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

  1. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
  2. 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

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