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雇用保険法施行令 第十条 (法第三十七条第八項の政令で定める給付)

昭和五十年政令第二十五号政令
(法第三十七条第八項の政令で定める給付)

第十条

第三十七条第八項の政令で定める給付は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条又は第百三十五条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条の規定による休業補償並びに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付及び休業給付のほか、次に掲げる法律又は条例若しくは規約の規定による給付であつて、疾病又は負傷の療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないことを理由として支給されるものとする。

  1. 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第六十九条若しくは第八十五条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第九十一条第一項
  2. 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十二条(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する場合を含む。)、裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)又は国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条
  3. 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十八条又は同法に基づく条例
  4. 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十二条、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二若しくは第四十五条、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条同法第百八十三条において準用する場合を含む。)又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条
  5. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第五条第二項、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第五条第二項又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第五条第二項
  6. 削除
  7. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十八条
  8. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条
  9. 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項の規定に基づく条例又は規約

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