(扶助金の支給) 第十二条 第七条又は第八条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗