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災害救助法 第十二条 (扶助金の支給)

昭和二十二年法律第百十八号法律
(扶助金の支給)

第十二条

第七条又は第八条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。

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