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災害救助法施行令
昭和二十二年政令第二百二十五号
政令
· 条文 20 件 ·
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条文一覧
第一条
(災害の程度)
第二条
(救助の種類)
第三条
(救助の程度、方法及び期間)
第四条
(医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲)
第五条
(実費弁償)
第六条
(都道府県知事等が管理することができる施設)
第七条
(扶助金の種類)
第八条
(支給基礎額)
第九条
(療養扶助金)
第十条
(休業扶助金)
第十一条
(障害扶助金)
第十二条
(遺族扶助金)
第十三条
(遺族扶助金の受給者の範囲)
第十四条
(葬祭扶助金)
第十五条
(打切扶助金)
第十六条
(他の法令による給付又は補償との調整等)
第十七条
(災害発生市町村等の長による救助の実施に関する事務の実施)
第十八条
(事務の区分)
第十九条
(国庫負担)
第二十条
(災害救助基金の積立て)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)