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災害救助法施行令 第十三条 (遺族扶助金の受給者の範囲)

昭和二十二年政令第二百二十五号政令
(遺族扶助金の受給者の範囲)

第十三条

前条の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 配偶者(婚姻の届出をしないが、従事者又は協力者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
  2. 子、父母、孫及び祖父母で、従事者又は協力者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの
  3. 前二号に掲げる者のほか、従事者又は協力者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
  4. 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前二号に該当しないもの

2前項に掲げる者の遺族扶助金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第二号又は第四号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3従事者又は協力者が遺言又は都道府県知事等に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族扶助金を受けるものとする。

4遺族扶助金を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合においては、遺族扶助金は、その人数によって等分して支給するものとする。

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