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災害救助法施行令 第十二条 (遺族扶助金)

昭和二十二年政令第二百二十五号政令
(遺族扶助金)

第十二条

従事者又は協力者が死亡した場合においては、遺族扶助金として、その者の遺族に対して、支給基礎額の千倍に相当する金額を支給する。

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