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災害救助法施行令 第十二条 (遺族扶助金)
昭和二十二年政令第二百二十五号
政令
(遺族扶助金)
第十二条
従事者又は協力者が死亡した場合においては、遺族扶助金として、その者の遺族に対して、支給基礎額の千倍に相当する金額を支給する。
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この条文を参照している条文
第13条
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条
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