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災害救助法施行令 第十一条 (障害扶助金)

昭和二十二年政令第二百二十五号政令
(障害扶助金)

第十一条

従事者又は協力者の負傷又は疾病が治った場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の身体障害が存するときは、障害扶助金を支給する。

2障害等級は、その身体障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する身体障害は、内閣府令で定める。

3障害扶助金の額は、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、支給基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

  1. 第一級千三百四十
  2. 第二級千百九十
  3. 第三級千五十
  4. 第四級九百二十
  5. 第五級七百九十
  6. 第六級六百七十
  7. 第七級五百六十
  8. 第八級四百五十
  9. 第九級三百五十
  10. 第十級二百七十
  11. 十一
    第十一級二百
  12. 十二
    第十二級百四十
  13. 十三
    第十三級九十
  14. 十四
    第十四級五十

4障害等級に該当する程度の身体障害が二以上ある場合の障害等級は、最も重い身体障害に応ずる障害等級による。

5次に掲げる場合の障害等級は、前項の規定にかかわらず、次の各号のうち、従事者又は協力者に最も有利なものによる。

  1. 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より一級上位の障害等級
  2. 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より二級上位の障害等級
  3. 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より三級上位の障害等級

6前項の規定による障害扶助金の額は、それぞれの身体障害に応ずる障害等級による障害扶助金の額を合算した額を超えてはならない。

7既に身体障害のある従事者又は協力者が、負傷又は疾病によって、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害扶助金の額から従前の障害に応ずる障害等級による障害扶助金の額を差し引いた額をもって、障害扶助金の額とする。

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