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災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令 第三条 (令第十一条第二項の内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害)

平成二十五年内閣府令第六十八号府省令
(令第十一条第二項の内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害)

第三条

第十一条第二項に規定する内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害は、別表に定めるところによる。

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