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災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令 第四条 (法第二十条第二項の内閣府令で定める国に対する弁済の要請)

平成二十五年内閣府令第六十八号府省令
(法第二十条第二項の内閣府令で定める国に対する弁済の要請)

第四条

災害救助法(以下「法」という。)第二十条第二項の規定による弁済の要請は、内閣総理大臣に対して、弁済を要請する事由、請求都道府県等の名称その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

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