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災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令 第五条 (法第二十条第三項及び第二十一条第二項の内閣府令で定める弁済の要請を行った被請求都道府県等に対する通知)

平成二十五年内閣府令第六十八号府省令
(法第二十条第三項及び第二十一条第二項の内閣府令で定める弁済の要請を行った被請求都道府県等に対する通知)

第五条

内閣総理大臣は、法第二十条第三項の規定により弁済しようとするときは、同条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。

2内閣総理大臣は、法第二十一条第二項の規定により支払おうとするときは、法第二十条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。

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「災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第五条(法第二十条第三項及び第二十一条第二項の内閣府令で定める弁済の要請を行った被請求都道府県等に対する通知)について教えてください」と聞く
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