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災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令 第二条 (令第一条第一項第四号の内閣府令で定める基準)

平成二十五年内閣府令第六十八号府省令
(令第一条第一項第四号の内閣府令で定める基準)

第二条

第一条第一項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。
  2. 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。

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