条文くん法令検索 AIに質問する

災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令 第一条 (令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情)

平成二十五年内閣府令第六十八号府省令
(令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情)

第一条

災害救助法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める特別の事情は、被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすることとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第一条(令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令 目次 第二条(令第一条第一項第四号の内閣府令で定める基準) →