(各障害等級に該当する身体障害) 第八十六条の二十四 令第百四十条において読み替えて準用する災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十一条第二項に規定する防衛省令で定める各障害等級に該当する身体障害は、当分の間、障害扶助金の例による。 e-Gov法令検索で第八十六条の二十四を開く ↗