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自衛隊法施行規則 第八十六条の二十四 (各障害等級に該当する身体障害)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(各障害等級に該当する身体障害)

第八十六条の二十四

第百四十条において読み替えて準用する災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十一条第二項に規定する防衛省令で定める各障害等級に該当する身体障害は、当分の間、障害扶助金の例による。

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