(取扱物資の保管を命じた者に対して求める報告の様式) 第八十六条の二十五 法第百三条第十四項の規定により取扱物資の保管を命じた者に対し必要な報告を求めるときは、別表第二十二によるものとする。 e-Gov法令検索で第八十六条の二十五を開く ↗