(立入検査に係る管理者に対して行う通知の様式) 第八十六条の二十六 法第百三条第十五項の規定により立入検査をする場合において管理者に対して行う通知は、別表第二十三によるものとする。 e-Gov法令検索で第八十六条の二十六を開く ↗