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自衛隊法施行規則 第八十六条の二十七 (身分証明書)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(身分証明書)

第八十六条の二十七

第百三条第十六項に規定する証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。

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