(準用)
第八十六条の三十
第八十六条の六から第八十六条の八まで、第八十六条の九第一項、第八十六条の十三から第八十六条の十五まで、第八十六条の十七から第八十六条の十九まで、第八十六条の二十一から第八十六条の二十三まで及び第八十六条の二十六から前条までの規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。