(処分要請書の写しの送付)
第八十六条の八
防衛大臣は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
防衛大臣は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項から第四項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。