(公用令書及び公用取消令書の様式) 第八十六条の十五 令第百三十六条第三項に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別表第十六その一から別表第十六その七まで及び別表第十六その八のとおりとする。 e-Gov法令検索で第八十六条の十五を開く ↗