条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第百三十六条 (公用令書等の様式)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(公用令書等の様式)

第百三十六条

第百三条第七項の公用令書には、同条第八項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 公用令書の番号
  2. 公用令書の交付の年月日
  3. 処分を行う都道府県知事等

2前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 公用取消令書の番号
  2. 公用取消令書の交付の年月日
  3. 公用取消令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所
  4. 取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
  5. 取り消した処分の内容
  6. 処分を取り消した都道府県知事等

3前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、防衛省令で定める。

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第百三十六条(公用令書等の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十五条(公用取消令書の交付) 自衛隊法施行令 目次 第百三十七条(物資の収用等による損失の補償の申請手続) →