(公用令書等の様式)
第百三十六条
法第百三条第七項の公用令書には、同条第八項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一公用令書の番号
- 二公用令書の交付の年月日
- 三処分を行う都道府県知事等
2前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一公用取消令書の番号
- 二公用取消令書の交付の年月日
- 三公用取消令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所
- 四取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
- 五取り消した処分の内容
- 六処分を取り消した都道府県知事等
3前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、防衛省令で定める。